| 労働基準法の改正 | - 2004/03/10
- 労働基準法の改正(主な内容)
☆ 契約期間の上限の延長 有期労働契約の期間の上限を原則3年に延長し(現行は1年)、高度の専門的な知識等を有する者(弁護士や社会保険労務士等)や満60歳以上の者については5年とする。〔第14条第1項〕 ☆ 解雇ルール 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」〔第18条の2〕 就業規則の必要的記載事項に「解雇の事由」を含める。〔第89条第3号〕 解雇を予告された労働者は、解雇前においても、使用者に対し、当該解雇の理由について証明書を請求することができる。〔第22条第2項〕 ☆ 裁量労働制裁量労働制(労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度)の見なおし 事業場要件の廃止〔第38条の4〕 導入・運用に関する手続の緩和〔第38条の4〕等。 労働基準法の一部を改正する法律の施行期日は、平成16年1月1日。
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