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労災保険未加入事業所の負担
2006/03/01
労災保険に未加入の事業主は、多大な負担を負うことになります。早期に手続きを要します。
費用徴収制度強化の主な内容。
○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。
○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。
労働審判法 成立
2004/05/19
司法制度改革の一環の流れの中で「労働審判制度」の法案が4月28日の参院本会議で全会一致で可決、成立。労働審判制度が2年後までに始まる。解雇や賃金不払いなどの個別的労使紛争を迅速に解決する場として「労働審判委員会」が設置される内容となっている。委員会は地方裁判所に設けられ、裁判官としての身分である労働審判官1人と労働問題の専門知識を持つ民間である労働審判員2人の計3人で構成。3回以内の審理で審判を出す。双方の同意があれば裁判の和解の効力を持つが、さもなくば、正式な裁判へ移行することになる。
求職中の生活資金貸付制度
2004/04/12
「離職者支援資金貸付制度」のおしらせ■□都道府県社会福祉協議会では、主に自営業の廃業者や雇用保険の受給期間終了者に対して求職中の生活費を貸し付ける「離職者支援資金貸付制度」を実施しています。〔貸付の償還〕 貸付期間終了後6か月間を据置期間(無利子)とします据置期間経過後7年以内(従来は5年以内)で償還をしていただきます。○その他の主な貸付要件〔貸付対象〕 次の要件全てに該当する場合に貸付が受けられます。 @生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること※失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。また、多額の預貯金を保有していないことなどが要件となります。A生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること※健康な状態で新たに仕事に就くための努力をしていることが要件となります。B生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと※生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合や、あまりにも多額の負債を抱えている場合は貸付対象とはなりません。C生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと※「特別の場合」とは、就労のための技能習得等を行っている場合です。D生計中心者が雇用保険の一般給付を受給していないこと〔貸付限度額〕 月額20万円(単身世帯は10万円)〔貸付期間〕12か月以内 ただし離職の日から2年以内〔貸付金の金利〕 年3% ■詳しくは、都道府県社会福祉協議会、または市区町村 社会福祉協議会にご相談ください。
過労による疾患の労災件数
2004/04/09
2002年度の過労による脳・心疾患で労災認定された件数が、前年比122%増の317件に及び、そのうち160件がいわゆる過労死だったことが、厚生労働省がまとめた、2002年度の「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況」で明らかになった。2001年12月に認定基準を改定したため、長期間の過重業務による労災の存在が顕在化した格好だ。
集計によれば、脳・心疾患で「業務上と認定された件数」は合計317件で、過去最高。前年度に比べ174件増と大幅な伸びとなった(122%増)。そのうち、262件(83%)が、認定基準の改定で追加された「長期間の過重業務」基準により業務上と認められたものだ。
請求件数は819件で、前年度に比べ129件の増加(19%増)。請求の内訳は脳血管疾患が541件(うち認定件数202件)、虚血性心疾患等が278件(うち認定件数115件)だった。
「過労死」などと認定された事案を職種別にみると、管理職が71件(前年度26件)で最も多い。次いで、運転手などの運輸・通信が62人(前年度30件)。事務職は前年度の18件から57件に増えている。販売職も4倍の20件に急増した。
年齢別では、「50〜59歳」が全年齢層の約4割を占める128件で最も多い(前年度は49件)。次いで「40〜49歳」が90件、「30〜39歳」が49件などの順。性別でみると男性301件(前年度133件)、女性16件(同10件)。
生死別でみると、生存が157件、死亡が160件。前年度の死亡者は58件で3倍近くも増加した。
他方、うつ病などの精神障害による労災補償状況では、請求件数341件のうち「業務上と認定された件数」は100件(前年度70件)。そのうち自殺(未遂含む)は、43件(請求件数112件)。
職種別に業務上の精神障害等として認定された事案をみると、専門技術職が21件で最多。次いで、事務職が19件、管理職が18件などとなっている。年齢別では、「29歳以下」と「30〜39歳」がそれぞれ25件で最も多い。次いで、「40〜49歳」が23件、「50〜59歳」が20件などの順。性別でみると、男性76件、女性24件だった。 週間労働ニュースより。
長生きをする予定の人
2004/03/10
前回の記事とは逆に65歳を過ぎてから国民年金(老齢基礎年金)の繰り下げ支給の請求をすると年金額が増額されます。
☆繰下げ請求と増額率
請求時の年齢
増額率
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月
8.4%〜16.1%
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月
16.8%〜24.5%
68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月
25.2%〜32.9%
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月
33.6%〜41.3%
70歳0ヵ月〜
42.0%
(注)
繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。
年金の繰り上げ請求
2004/03/10
国民年金(老齢基礎年金)の繰り上げ支給を請求した場合の減額率
請求時の年齢
請求月から65歳になる
月の前月までの月数
新減額率
60歳0ヵ月〜60歳11ヵ月
60ヵ月〜49ヵ月
30.0%〜24.5%
61歳0ヵ月〜61歳11ヵ月
48ヵ月〜37ヵ月
24.0%〜18.5%
62歳0ヵ月〜62歳11ヵ月
36ヵ月〜25ヵ月
18.0%〜12.5%
63歳0ヵ月〜63歳11ヵ月
24ヵ月〜13ヵ月
12.0%〜 6.5%
64歳0ヵ月〜64歳11ヵ月
12ヵ月〜 1ヵ月
6.0%〜 0.5%
* 減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
緊急雇用創出特別奨励金の延長
2004/03/05
緊急雇用創出特別奨励金の全国発動の延長について
〜中高年の非自発的離職者等を雇い入れる事業主及びワークシェアリングに取り組む事業主に対する支援措置を6か月間延長〜
厚生労働省発表 平成16年2月27日(金)
1 制度の概要について
厚生労働省は、「雇用活性化総合プラン」の一環として、平成11年1月に緊急雇用創出特別基金を創設し、全国、地域ブロック及び沖縄県のそれぞれにおいて完全失業率が発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実施している。
2 緊急雇用創出特別奨励金(一般分)の全国発動の延長について
単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合に発動することとしており、既に、平成13年8月29日から平成16年2月27日までの間、発動してきているところである。
本日公表された平成16年1月の全国の完全失業率(季節調整値)が5.0%となったことを踏まえ、平成16年2月28日から平成16年7月に係る労働力調査の公表日までの6か月間、全国における本事業の発動期間を延長することとした。
3 緊急雇用創出特別奨励金(ワークシェアリング分)の全国発動の延長について
今後の景気回復の過程においても引き続き、緊急対応型ワークシェアリングに取り組む企業を支援していくため、連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.0%以上の場合に全国における本事業を発動することとする見直しを行ったところであり、本日公表された完全失業率(季節調整値)により、連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.2%となったため、一般分と併せて全国における本事業の発動期間を延長することとした。
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2004/03/05
このボードは、管理者専用のボードです。
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