HP国は市町村への直接関与は行なわないDAWN


2009年10月21日(水) 四日市競輪
 

◎四日市01/10・・・予想4-4・・・-1200円、T-1200円、▲
◎四日市01/26・・・予想1-6▲・・・-1200円、T-2400円
◎四日市01/27・・・予想1-6▲・・・5980円、T3580円、▲
◎四日市01/28・・・予想4-6▲・・・-30円、T3550円
◎四日市02/04・・・予想2-5▲・・・-920円、T2630円
◎四日市02/05・・・予想4-6▲・・・-1200円、T1430円
◎四日市02/06・・・予想3-6▲・・・-60円、T1370円
◎四日市02/23・・・予想1-5▲・・・170円、T1540円、◎▲
◎四日市02/24・・・予想1-3▲・・・-260円、T1280円、◎
◎四日市02/25・・・予想1-2▲・・・-1200円、T80円
1日目◎▲、2日目◎▲、3日目▲
◎四日市03/09・・・予想5-6▲・・・-1200円、T-1120円、○
◎四日市03/10・・・予想3-6▲・・・680円、T-480円、◎○▲
◎四日市03/11・・・予想1-5▲・・・-1200円、T-1680円、◎
1日目◎○▲、2日目◎2○▲2、3日目◎▲
◎四日市03/13・・・予想2-3▲・・・-1200円、T-2880円、◎○
◎四日市03/14・・・予想5-5▲・・・-1200円、T-4080円
◎四日市03/15・・・予想5-5▲・・・-1200円、T-5280円
1日目◎2○2▲、2日目◎2○▲2、3日目◎▲
◎四日市04/08・・・予想5-6○・・・110円、T-5170円、○
◎四日市04/09・・・予想5-6▲・・・-800円、T-5970円
◎四日市04/10・・・予想1-4▲・・・-1200円、T-7170円、○
1日目◎2○3▲、2日目◎2○▲2、3日目◎○▲
◎四日市05/21・・・予想3-5○・・・-1200円、T-8370円
◎四日市05/22・・・予想1-2▲・・・-540円、T-8910円
◎四日市05/23・・・予想1-2▲・・・-1200円、T1万円超え
 新指標で挑戦!
◎四日市06/14・・・予想1-3◎・・・-1200円、T-1200円
◎四日市06/15・・・予想3-4◎・・・-1200円、T-2400円、▲
◎四日市06/16・・・予想1-6◎・・・-990円、T-3390円
◎四日市06/23・・・予想2-5◎・・・-110円、T-3500円、▲
◎四日市06/24・・・予想2-4▲・・・-1200円、T-4700円
◎四日市06/25・・・予想4-5◎・・・1480円、T-3220円、◎
◎四日市06/29・・・予想5-5▲・・・-1200円、T-4420円
◎四日市06/30・・・予想5-5▲・・・-1200円、T-5620円、○
◎四日市07/01・・・予想5-5◎・・・-1200円、T-6820円
1日目▲、2日目○▲、3日目◎
◎四日市07/07・・・予想1-4▲・・・-880円、T-7700円
◎四日市07/08・・・予想3-5▲・・・-1200円、T-8900円
◎四日市07/09・・・予想5-5◎・・・-1200円、T1万円超え
 新指標に変更。
◎四日市08/10・・・予想5-6◎・・・-1200円、T-1200円、○
◎四日市08/11・・・予想5-6◎・・・-1200円、T-2400円
◎四日市08/12・・・予想5-6◎・・・-1200円、T-3600円
◎四日市08/31・・・予想6-6○・・・-1200円、T-4800円
◎四日市09/01・・・予想5-6◎・・・-1040円、T-5840円、○
◎四日市09/02・・・予想5-6◎・・・-1200円、T-7040円、▲
◎四日市09/13・・・予想3-4○・・・-110円、T-7150円
◎四日市09/14・・・予想4-4○・・・-1200円、T-8350円
◎四日市09/15・・・予想1-6▲・・・-1200円、T-9550円、◎
1日目○、2日目○、3日目◎▲


2009年06月11日(木)
 

388省庁の地方出先機関の新築工事等に関する質問主意書

一 新聞報道によると麻生太郎首相は昨年十一月六日、首相官邸で丹羽宇一郎・地方分権改革推進委員長に対し「農政局を廃止する方向で進めていただきたい」と指示したとある。さらにその中で、地方整備局にも言及したとある。これは事実か。
 どのような趣旨で廃止と言ったのか。廃止の時期と内容をお示し願いたい。
*一について
 麻生内閣総理大臣は、平成二十年十一月六日に、総理大臣官邸において地方分権改革推進委員会(以下「委員会」という。)の丹羽委員長と懇談し、国の出先機関について、国と地方の二重行政を排除し、出先機関を住民の目の届くものにするなどの観点から、抜本的に統廃合することを含めて、委員会の第二次勧告を取りまとめてほしい旨要請した。その際、出先機関の例として、農林水産省地方農政局及び国土交通省地方整備局に言及したところであるが、統廃合の時期については、言及していない。

二 地方出先機関の廃止論議が途中にもかかわらず、地方合同庁舎の建設が進められている。これは事実か。
 いったん、着工が凍結された合同庁舎で、それが解除されたものをお示し願いたい。
 また、盛岡、新潟、長岡、立川、甲府、武生、大津、広島、熊本、鹿児島の庁舎建設の進捗状況や完成予定期日、総工費、入居部署、落札率をお示し願いたい。さらに、この十か所以外に建設を計画している庁舎があれば同様の内容をお示し願いたい。
*二について
 国の出先機関が入居する合同庁舎の整備については、政府において平成二十一年中を目途として、出先機関の組織の在り方に関して「出先機関改革に関する地方分権改革推進計画(改革大綱)」を定めることとしていること等を踏まえ、事業の実施に当たっては、これらの地方分権改革に係る政府の方針に沿って、必要に応じて計画規模の縮小や入居官署の入替え等を検討し、柔軟に対応することにより、無駄が生じないようにすることとしており、現在、このような対応方針に沿って進めることが可能と判断したものについて、事業を実施しているところである。
 委員会において出先機関に関する検討の対象とされている八府省十五系統の出先機関が入居予定官署に占める割合、整備の進捗状況等を総合的に勘案し、平成二十年度に建設工事の契約手続に入ることを見送った仙台第一地方合同庁舎(増築棟)及び長崎第二地方合同庁舎の整備については、現時点においても当該契約手続は実施しておらず、お尋ねの「着工が凍結された合同庁舎で、それが解除されたもの」はない。
 御指摘の「盛岡、新潟、長岡、立川、甲府、武生、大津、広島、熊本、鹿児島の庁舎」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十年度に建築工事等の契約を締結した盛岡第二地方合同庁舎、新潟第二地方合同庁舎(二期)、長岡地方合同庁舎、立川地方合同庁舎、甲府地方合同庁舎、武生地方合同庁舎、大津地方合同庁舎、広島地方合同庁舎五号館、熊本地方合同庁舎B棟及び鹿児島港湾合同庁舎の整備に係る進捗状況、建設完了予定年度、建設事業費、入居予定官署及び建築工事等の契約の落札率は、それぞれ次のとおりである。
 (1)盛岡第二地方合同庁舎 設計中 平成二十三年度 三十八億六千二百万円 総務省東北管区行政評価局岩手行政評価事務所、法務省盛岡地方法務局、法務省仙台入国管理局盛岡出張所、厚生労働省岩手労働局、厚生労働省岩手労働局盛岡労働基準監督署 八十八・八パーセント(盛岡第二地方合同庁舎(仮称)整備等事業)
 (2)新潟第二地方合同庁舎(二期) 本体工事着手に向けた準備作業中 平成二十三年度 六十七億四千八百万円 財務省関東財務局新潟財務事務所、厚生労働省新潟労働局、厚生労働省新潟労働局新潟労働基準監督署、厚生労働省新潟労働局新潟公共職業安定所、国土交通省北陸信越運輸局、気象庁東京管区気象台新潟地方気象台、海上保安庁第九管区海上保安本部、海上保安庁第九管区海上保安本部第九管区情報通信管理センター、環境省関東地方環境事務所新潟事務所 八十八・七パーセント(新潟美咲合同庁舎二号館建築工事)、八十五・五パーセント(新潟美咲合同庁舎二号館電気設備工事)、九十・三パーセント(新潟美咲合同庁舎二号館機械設備工事)、九十・八パーセント(新潟美咲合同庁舎二号館エレベーター設備工事)
 (3)長岡地方合同庁舎 本体工事着手に向けた準備作業中 平成二十二年度 二十億五千万円 国税庁関東信越国税局長岡税務署、厚生労働省新潟労働局長岡労働基準監督署、厚生労働省新潟労働局長岡公共職業安定所、農林水産省北陸農政局新潟農政事務所、農林水産省北陸農政局新潟農政事務所長岡統計・情報センター、防衛省自衛隊新潟地方協力本部長岡出張所 九十四・七パーセント(長岡地方合同建築工事)、八十九・四パーセント(長岡地方合同電気設備工事)、八十六・六パーセント(長岡地方合同機械設備工事)
 (4)立川地方合同庁舎 設計中 平成二十三年度 七十四億千二百万円 法務省東京法務局立川出張所、財務省関東財務局東京財務事務所立川出張所、財務省東京税関立川出張所、国税庁東京国税局立川税務署、厚生労働省東京労働局立川労働基準監督署、厚生労働省東京労働局立川公共職業安定所、農林水産省関東農政局東京農政事務所昭島統計・情報センター、防衛省自衛隊東京地方協力本部立川出張所 九十八・五パーセント(立川地方合同庁舎(仮称)整備等事業)
 (5)甲府地方合同庁舎 設計中 平成二十三年度 六十七億二百万円 総務省関東管区行政評価局山梨行政評価事務所、法務省甲府地方法務局、法務省東京入国管理局甲府出張所、財務省関東財務局甲府財務事務所、財務省東京税関山梨政令派出所、国税庁東京国税局甲府税務署、農林水産省関東農政局山梨農政事務所、農林水産省関東農政局山梨農政事務所甲府統計・情報センター、防衛省自衛隊山梨地方協力本部 九十九・八パーセント(甲府地方合同庁舎(仮称)・公務員宿舎甲府住宅(仮称)整備等事業)
 (6)武生地方合同庁舎 本体工事着手に向けた準備作業中 平成二十二年度 十八億二千万円 福井地方検察庁武生支部、武生区検察庁、法務省福井地方法務局武生支局、国税庁金沢国税局武生税務署、厚生労働省福井労働局武生労働基準監督署、厚生労働省福井労働局武生公共職業安定所 八十九・四パーセント(武生地方合同庁舎建築工事)、八十九・二パーセント(武生地方合同庁舎電気設備工事)、八十四・五パーセント(武生地方合同庁舎機械設備工事)、八十六・九パーセント(武生地方合同庁舎エレベーター設備工事)
 (7)大津地方合同庁舎 設計中 平成二十三年度 八十二億六百万円 総務省近畿管区行政評価局滋賀行政評価事務所、大津地方検察庁、大津区検察庁、法務省大津地方法務局、法務省大阪入国管理局大津出張所、法務省大津保護観察所、財務省近畿財務局大津財務事務所、国税庁大阪国税局大津税務署、農林水産省近畿農政局滋賀農政事務所、農林水産省近畿農政局滋賀農政事務所大津統計・情報センター、防衛省自衛隊滋賀地方協力本部 八十七・六パーセント(大津地方合同庁舎(仮称)整備等事業)
 (8)広島地方合同庁舎五号館 本体工事着手に向けた準備作業中 平成二十二年度 七十三億九千四百万円 警察庁中国管区警察局、総務省中国総合通信局、国税庁広島国税局広島東税務署、厚生労働省広島労働局、国土交通省中国地方整備局 九十二・七パーセント(広島合同五号館その他建築工事)、九十七・五パーセント(広島合同五号館その他電気設備工事)、九十四・〇パーセント(広島合同五号館その他機械設備工事)、八十七・二パーセント(広島合同五号館その他エレベーター設備工事)
 (9)熊本地方合同庁舎B棟 設計中 平成二十四年度 九十億千七百万円 総務省九州管区行政評価局熊本行政評価事務所、財務省長崎税関八代税関支署熊本出張所、国税庁熊本国税不服審判所、国税庁熊本国税局、国税庁熊本国税局熊本西税務署、農林水産省九州農政局熊本統計・情報センター、環境省九州地方環境事務所、防衛省自衛隊熊本地方協力本部 九十七・五パーセント(熊本合同庁舎B棟整備等事業)
 (10)鹿児島港湾合同庁舎 本体工事着手に向けた準備作業中 平成二十一年度 十二億二千二百万円 法務省福岡入国管理局鹿児島出張所、厚生労働省福岡検疫所鹿児島検疫所支所、農林水産省門司植物防疫所鹿児島支所、農林水産省動物検疫所門司支所鹿児島空港出張所、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局、海上保安庁第十管区海上保安本部鹿児島海上保安部、環境省九州地方環境事務所鹿児島自然保護官事務所 八十六・一パーセント(鹿児島港湾合同庁舎建築工事)、八十九・一パーセント(鹿児島港湾合同庁舎電気設備工事)、八十六・〇パーセント(鹿児島港湾合同庁舎機械設備工事)
 また、御指摘の「この十か所以外に建設を計画している庁舎」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、委員会において出先機関に関する検討の対象とされている八府省十五系統の出先機関が入居予定である合同庁舎の整備であって、敷地調査、設計等の実施又は本体工事の着手を今年度に予定しているものに係る進捗状況、建設完了予定年度、建設事業費及び入居予定官署は、次のとおりである。
 (1)帯広第二地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十六年度 三十一億三千五百万円 財務省北海道財務局帯広財務事務所、国税庁札幌国税局帯広税務署、国土交通省北海道開発局帯広開発建設部
 (2)八雲地方合同庁舎 工事に係る入札公告に向けた準備中 平成二十二年度 四億七千三百万円 国税庁札幌国税局八雲税務署、厚生労働省北海道労働局函館公共職業安定所八雲出張所
 (3)福島第二地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十四年度 二十億四千九百万円 公安調査庁東北公安調査局、財務省東北財務局福島財務事務所、厚生労働省福島労働局、気象庁仙台管区気象台福島地方気象台、防衛省自衛隊福島地方協力本部
 (4)仙台第一地方合同庁舎(増築棟) 当面、工事発注を見合わせ中 平成二十四年度 百十四億二千七百万円 警察庁東北管区警察局、財務省東北財務局、経済産業省東北経済産業局、国土交通省東北地方整備局
 (5)前橋地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十五年度 七十七億三千百万円 総務省関東管区行政評価局群馬行政評価事務所、法務省前橋地方法務局、財務省関東財務局前橋財務事務所、財務省東京税関前橋出張所、国税庁関東信越国税局前橋税務署、厚生労働省群馬労働局、厚生労働省群馬労働局前橋労働基準監督署、農林水産省関東農政局群馬農政事務所前橋統計・情報センター、気象庁東京管区気象台前橋地方気象台、防衛省北関東防衛局前橋防衛事務所
 (6)新宿若松地方合同庁舎 検討業務実施業者の選定に向けた準備中 平成二十八年度 百二十八億千九百万円 警察庁本庁、警視庁第八機動隊、総務省関東管区行政評価局東京行政評価事務所、国税庁東京国税局四谷税務署、国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所
 (7)大久保地方合同庁舎 敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十七年度 三十五億三千万円 法務省東京法務局、法務省東京法務局新宿出張所、国税庁東京国税局新宿税務署
 (8)世田谷地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十四年度 二十億九千六百万円 法務省東京法務局世田谷出張所、国税庁東京国税局世田谷税務署
 (9)豊島地方合同庁舎 検討業務実施業者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十六年度 三十五億七千百万円 法務省東京法務局豊島出張所、国税庁東京国税局豊島税務署、厚生労働省東京労働局池袋労働基準監督署
 (10)王子地方合同庁舎 敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十六年度 十八億五千四百万円 法務省東京法務局北出張所、国税庁東京国税局王子税務署、厚生労働省東京労働局王子労働基準監督署
 (11)横須賀地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十四年度 二十九億九千百万円 横浜地方検察庁横須賀支部、横須賀区検察庁、法務省横浜地方法務局横須賀支局、財務省関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所、国税庁東京国税局横須賀税務署、厚生労働省神奈川労働局横須賀労働基準監督署、防衛省南関東防衛局横須賀防衛事務所
 (12)横浜地方合同庁舎 検討業務実施業者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十七年度 百三十億九千六百万円 総務省関東管区行政評価局神奈川行政評価事務所、横浜地方検察庁、法務省東京入国管理局横浜支局、法務省横浜保護観察所、財務省横浜税関、国税庁東京国税不服審判所横浜支所、国税庁東京国税局横浜中税務署、厚生労働省横浜検疫所、厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター、厚生労働省神奈川労働局横浜公共職業安定所、農林水産省横浜植物防疫所、経済産業省関東経済産業局横浜通商事務所、国土交通省関東地方整備局横浜営繕事務所、海上保安庁第三管区海上保安本部横浜海上保安部
 (13)栃木地方合同庁舎 設計者の選定に向けた準備中 平成二十三年度 十八億六千万円 国税庁関東信越国税局栃木税務署、厚生労働省栃木労働局栃木公共職業安定所、農林水産省関東農政局栃木農政事務所、農林水産省関東農政局栃木農政事務所栃木統計・情報センター
 (14)東雲合同庁舎 事業に係る入札公告に向けた準備中 平成二十四年度 百四十四億七千五百万円 警察庁本庁、農林水産省関東農政局東京農政事務所、農林水産省関東農政局東京農政事務所東京統計・情報センター、国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所
 (15)大阪第六地方合同庁舎 検討業務実施業者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十七年度 百六十七億五千万円 警察庁近畿管区警察局、総務省近畿管区行政評価局、法務省大阪法務局、公安調査庁近畿公安調査局、国土交通省近畿地方整備局、国土交通省大阪航空局
 (16)堺地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十四年度 七十五億七千八百万円 大阪地方検察庁堺支部、堺区検察庁、法務省大阪法務局堺支局、法務省大阪保護観察所堺支部、国税庁大阪国税局堺税務署、厚生労働省大阪労働局堺労働基準監督署、厚生労働省大阪労働局堺公共職業安定所
 (17)和歌山地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十五年度 七十七億三千七百万円 総務省近畿管区行政評価局和歌山行政評価事務所、和歌山地方検察庁、和歌山区検察庁、法務省和歌山地方法務局、法務省和歌山保護観察所、財務省近畿財務局和歌山財務事務所、国税庁大阪国税局和歌山税務署、厚生労働省近畿厚生局和歌山事務所、農林水産省近畿農政局和歌山農政事務所、農林水産省近畿農政局和歌山農政事務所和歌山統計・情報センター
 (18)呉地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十四年度 二十八億二千七百万円 広島地方検察庁呉支部、呉区検察庁、法務省広島法務局呉支局、財務省中国財務局呉出張所、国税庁広島国税局呉税務署、厚生労働省広島労働局呉労働基準監督署
 (19)高松地方合同庁舎(二期) 工事に係る入札公告に向けた準備中 平成二十五年度 八十九億八千二百万円 人事院事務総局四国事務局、警察庁四国管区警察局、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所、総務省中国四国管区行政評価局四国行政評価支局、法務省高松法務局、財務省四国財務局、財務省財務総合政策研究所四国研修支所、農林水産省中国四国農政局香川農政事務所、農林水産省中国四国農政局香川農政事務所高松統計・情報センター、国土交通省国土地理院四国地方測量部、国土交通省四国運輸局、気象庁大阪管区気象台高松地方気象台、環境省中国四国地方環境事務所高松事務所、防衛省中国四国防衛局高松防衛事務所、防衛省自衛隊香川地方協力本部
 (20)小倉地方合同庁舎 敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十五年度 十七億五千百万円 法務省福岡法務局北九州支局、法務省福岡入国管理局北九州出張所、法務省福岡保護観察所北九州支部、財務省福岡財務支局小倉出張所、厚生労働省九州厚生局麻薬取締部小倉分室、農林水産省九州農政局福岡農政事務所、防衛省自衛隊福岡地方協力本部小倉募集案内所
 (21)唐津港湾合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十三年度 十二億三千七百万円 財務省門司税関伊万里税関支署唐津出張所、厚生労働省福岡検疫所唐津出張所、厚生労働省佐賀労働局唐津労働基準監督署、農林水産省九州農政局佐賀農政事務所、農林水産省九州農政局佐賀農政事務所唐津統計・情報センター、国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局、海上保安庁第七管区海上保安本部唐津海上保安部
 (22)鹿児島第三地方合同庁舎 設計者及び敷地調査に係る業者の選定に向けた準備中 平成二十五年度 四十三億八千八百万円 総務省九州管区行政評価局鹿児島行政評価事務所、鹿児島地方検察庁、鹿児島区検察庁、法務省鹿児島地方法務局、法務省鹿児島保護観察所、財務省九州財務局鹿児島財務事務所、国土交通省九州地方整備局鹿児島営繕事務所
 (23)長崎第二地方合同庁舎 当面、工事発注を見合わせ中 平成二十三年度 十二億二千八百万円 財務省福岡財務支局長崎財務事務所、厚生労働省長崎労働局、国土交通省九州地方整備局長崎営繕事務所

三 なぜ、廃止論議の途中で庁舎の建設を進めるのかお示し願いたい。
*三について
 国の出先機関が入居する合同庁舎の整備については、二についてでお答えした対応方針に沿って進めることが可能と判断したものについて、個々の必要性及び緊急性を踏まえ取り組んでいるものである。

→答弁としては、別に疑問はないか・・・。


2009年06月09日(火)
 

145国家公務員の退職管理に関する第三回質問主意書

 内閣衆質一七一第八一号(以下「先の答弁書」という。)において答弁できていない点があり遺憾である。なお本質問における渡り、改正法の定義は平成二十一年一月十六日提出質問第二八号に準じるものとする。

一 先の答弁書において「厳しい批判があるものと認識している」という各府省の職員の再就職について問う。押し付け的なあっせんと疑われる場合があることのみによって国民の厳しい批判がある訳ではないと考えるが、一部の国家公務員の特権的な再就職の在り方について国民の厳しい批判があるとの認識はないのか答弁を求める。この場合の「特権的な」とは再就職に際して収入、勤務時間、役職などの勤務条件のいずれか一つでも平均的な収入、勤務時間、役職と比較して厚遇である職に就く場合、もしくは一般的な離職者がハローワークを通じて仕事を探す中、継続的に前記のような勤務条件の仕事があてがわれることを指す。
*一について
 国家公務員の再就職については、それがお尋ねの「特権的」なものであるか否かにかかわらず、国民の目から見て押し付け的と疑われるようなあっせんを伴うものに対して国民からの厳しい批判があるものと認識している。

二 先の答弁書における二で「改めて閣議決定を行う必要はないと考えている」理由如何。総理は今年限りで再就職あっせんを廃止するのではなく、年内のものも含め「渡り」を認めないとしており、年末までの間は法令上は再就職あっせんができることになっているのは国会答弁に矛盾するのではないかと考えるが見解如何。あっせん承認の時期について問う。あっせんの承認は再就職決定過程のいつ行われるのか。最終的な決裁時であるとするなら本年度末退職予定者についてはすでに年内に再就職が決まっているケースも想定される。そのような場合は昨年のあっせんとして年度末退職者は再就職のあっせんを受けることになるのか答弁を求める。もし前記のような解釈で再就職あっせんを行うのであれば、退職日は平成二十一年一月一日以降である者であっせんを受けて平成二十一年一月以降に再就職予定である者の人数如何。その内訳を答弁書二八号の形式に沿った形で答弁を求める。
*二について
 いわゆる「わたり」のあっせんを承認しない旨の本会議での内閣総理大臣答弁は、政府の方針として表明したものであることから、改めて閣議決定等を行う必要はないと考えている。この方針は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項において、再就職のあっせんを行う場合には内閣総理大臣の承認を要件としていることを前提に、いわゆる「わたり」のあっせんの承認を行わないこととするものであり、法令と矛盾するものではないと考えている。
 お尋ねの「最終的な決裁時」の意味が必ずしも明らかではないが、改正法附則第五条第一項の承認は、いわゆるあっせんを行う前にあらかじめ得なければならないものであり、改正法施行後平成二十一年二月二十五日現在までに当該承認の申請は出されていない。

三 先の答弁書において「調査を行うことは膨大な作業を要することからお答えすることは困難である」としているそれぞれの答弁について問う。国民の厳しい批判があることを認識しているのであれば、膨大な作業であってもその実態を確かめ、また改正法の効果を見定めるうえでも行うべきではないかと考えるが見解如何。それぞれの答弁を作成するにあたってどれだけの事務量が必要になるのか具体的に明示して困難さを理解してもらうべきであるとは考えないのか見解を問う。その上で改めて問う。先の答弁書で回答していない答弁の作成にはそれぞれどのくらいの時間と人が必要と考えているのか答弁を求める。手持ちの資料を軽く当たって、「作業が膨大となることから、お答えすることは困難である」という常套句で、手抜き答弁をするのではなく、答弁の延長も容認するので誠実な答弁をお願いする。それでも答えられない場合は、今後、調査を実施するのか否かもそれぞれについて回答を求める。あわせて質問番号を束ねて、雑な答弁をするのではなく、質問番号ごとに誠意をもった答弁を頂くよう強くお願いする。
*三について
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二においては、各府省による役職員又は役職員であった者の営利企業等への再就職のあっせんを禁止しており、同条においては衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する再質問主意書(平成二十一年二月三日提出質問第八一号。以下「先の質問主意書」という。)七における調査対象の「官公庁」は規制の対象外となっており、また、先の質問主意書八及び九における調査対象の再就職のあっせん回数並びに先の質問主意書十における調査対象の在職中の懲戒処分の有無は区別されていないことから、お尋ねの調査については、後述のとおり膨大な作業を要するところ、必ずしも国家公務員法の効果を見定めるものではないことから、現時点では調査を行う予定はない。
 また、お尋ねの調査については、次に掲げる理由により、膨大な作業を要し、相当の時間と人員が必要となることから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、「調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である」と答弁したものである。
 1 先の質問主意書七については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、平成十八年から平成二十年末までの間において、各府省が国の組織(審議会等を含む。)、地方公共団体、特定独立行政法人等のすべての官公庁に対して国家公務員退職者に関する情報提供を行った事実及び再就職した事実の調査も必要となること。
 2 先の質問主意書八及び九については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、平成二十年末時点において常勤、非常勤は問わず勤務しているすべての者を確認する必要があること。
 3 先の質問主意書十については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、在職期間中の懲戒処分の有無を確認した上で、過去にさかのぼってその再就職についてあっせんの有無を調査する必要があること。

四 そもそもどのような調査が膨大な作業と政府では定義しているのか。手抜きしたいためとの理由はもちろんのこと、都合が悪い質問だと膨大な作業だと言って答弁を回避することは許されないと考える。今後の質問主意書の在り方を含め参考にする意味からも明快な答弁を求める。
*四について
 政府としては、お尋ねの「膨大な調査」について、一律の定義はしておらず、個別具体的な事情を踏まえて判断しているところである。


2009年06月08日(月)
 

77路木ダム建設事業に関する質問主意書

 熊本県天草市河浦町を流れる路木川では、熊本県によって路木川河川総合開発事業の一環として「路木ダム」の建設が進められており、並行して「路木ダム」を水源とする「水道水源開発施設整備事業」と「簡易水道施設整備事業」が天草市によって行われている。

一 「路木ダム」建設の目的の一つである治水について「路木川河川整備計画」(平成十三年一月熊本県)には「昭和五十七年七月等の豪雨による洪水時には、下流宅地において約百棟の床上浸水、中流部水田においては約八ヘクタールの農作物被害が発生している」などと書かれている。
 また、「路木川総合開発事業計画書」(平成五年三月熊本県)には「昭和六十年七月の梅雨前線豪雨による被害:浸水家屋四戸、浸水農地十ヘクタール」、「昭和六十一年七月の梅雨前線豪雨による被害:浸水家屋四戸、浸水農地八ヘクタール」などと書かれている。
 しかし、平成二十年十一月に地元市民団体「路木ダムを考える河浦住民の会」が路木地区に対する聞き取り調査を行った結果、路木川の氾濫による家屋浸水被害について全世帯から「記憶がない」との回答を得た。
 また、天草市河浦支所に保存されている河浦町(当時)作成のファイル「昭和五十七年七月二十四日集中豪雨関係綴総務課」によっても、「路木川河川整備計画」や「路木川総合開発事業計画書」などに書かれた路木地区の家屋被害はなかったことが確認された。
 さらに、「路木川総合開発事業路木ダム建設工事に対する基本協定書」(平成五年五月十八日付)締結時の当事者の一人である田代主基男・河浦町町長(当時)は平成二十年十二月、複数の報道機関の取材に対して「昭和五十七年七月の豪雨被害の約百棟の床上浸水というのは河浦町全体の被災数であり、路木地区の家屋災害はなかった」と答えている。
 上記「整備計画」や「事業計画書」などに書かれた路木地区の家屋被害に関する記述は全て虚偽ではないか。また、事実を確認できないのであれば、事象を前提とすべきではないのではないか。政府の見解を求める。
 平成二十年十二月に示された財務省原案には路木ダム本体着工のための補助金が盛り込まれているが、虚偽の洪水災害を建設の根拠とするダム事業に対する補助金の交付は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に反するのではないか。
*一について
 お尋ねの「路木地区」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、熊本県に聴取したところ、熊本県が策定した路木川河川整備計画(以下「河川整備計画」という。)等における昭和五十七年七月、昭和六十年七月及び昭和六十一年七月の水害による家屋の浸水被害に関する記述は、旧河浦町からの聞き取り調査に基づくものであるとのことである。いずれにせよ、河川整備計画等は、災害の発生を防止すべき地域の状況等を総合的に考慮して策定されたものと承知している。
 また、路木ダムに係る河川整備事業の平成二十一年度の補助金の交付については、今後、具体的な交付の申請を踏まえ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)に基づき、適切に行ってまいりたい。

二 平成十九年九月に路木ダムの建設予定地とその周辺を視察した大熊孝・元新潟大学教授(河川工学)は、家屋が集まっている路木集落が山付きで河口から遮られているため、「路木川の氾濫による路木集落の家屋被害は地形上ありえない」などと指摘した。
 実際、路木川は最下流部で川幅が二倍に広がって羊角湾に注ぎ、路木集落は路木川と山で隔てられているため、路木川の氾濫による路木集落の水害は起こりえないことは一目瞭然である。ところが、熊本県が作成した路木川の氾濫想定区域には、この「地形上ありえない」路木集落も含まれている。国の科学的見地からの見解を問う。
*二について
 国土交通省においては、洪水時に浸水が想定される区域の設定の方法について、「治水経済調査マニュアル(案)」(平成十七年四月一日付け国河計調第二号国土交通省河川局河川計画課長通知)において示しており、熊本県が平成二十年度熊本県公共事業再評価監視委員会で示した二級河川路木川水系路木川に係る想定氾濫区域についても、同マニュアルに従って設定されたものであると認識している。

三 熊本県が「路木川河川整備計画」で示した水害記録は事実に反し、また平成二十年度熊本県公共事業再評価監視委員会において説明した氾濫想定区域(被害対象区域)が現実を無視したものであれば、試算の地元市民団体費用便益比(B/C)は〇.三三となり、経済的合理性がなく、事業継続の要件を満たさないことになる。
 起きてもいない、かつ起こるはずもない洪水被害を想定した治水計画などありえない。
 「路木ダムを考える河浦住民の会」の現地調査では川沿いの一部の農地が冠水したことを確認しているが、それは河川の一部改修や護岸補強工事で充分対応可能である。大熊・元教授も「一部水田の冠水被害対策のために九十億円ものダムを造るのはあまりに費用対効果がない」などと述べている。
 捏造された災害記録や起こるはずもない洪水被害を想定した治水計画などに基づいた「路木川河川整備計画」の同意を取り消し、事実に基づく、かつ地元の実情に沿った「河川整備計画」の再作成を指示するべきではないか。
*三について
 一について及び二についてで述べたことにかんがみ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の七第一項に基づく河川整備計画の変更の指示等を行うことは考えていない。

四 天草市は厚生労働省健康局水道課に「水道水源開発等施設整備費事業評価概要」(以下「上水道評価概要」という)と「一町田地区簡易水道再編推進事業評価概要」(以下「簡水評価概要」という)を提出した。
 両事業の評価概要とも「代替案を検討したが、代替水源の確保は困難である」旨書かれている。
 しかし、地元市民団体「天草の海を考える会」代表の植村振作氏(元大阪大学大学院理学研究科助教授)が平成二十年九月二十五日に開示請求した行政文書(天草市が、ダム建設以外の水源確保策を検討したことを証する文書)の公開について、天草市は「行政文書非公開決定通知書」(天簡第一〇八号−平成二十年十月六日付)の中で次の旨述べている。
 「行政文書不存在であり、天草市では、路木ダムを水源とした利水事業を展開しておりますので、ダム以外の水源確保は検討しておりません。よって、請求があった行政文書は、実施機関では作成しておりません」
 つまり、天草市は路木ダム以外の代替水源を検討していなかったにもかかわらず、厚生労働省に虚偽の報告を行ったのではないか。このことは、厚生労働省通達「水道施設整備事業の評価の実施について」(健水発第〇七一二〇〇二号平成十六年七月十二日付)に記された「コスト縮減及び代替案立案等の可能性」に反することになる。
 同市河浦町には広い流域面積を持ち、天草市でも最も豊富な水量、清浄な水質を持つ一町田川が上水として未活用のまま存在している。一町田川からの取水など実現可能な代替案の詳細な検討を行わせるべきではないか。
*四について
 天草市から厚生労働省に提出された「水道水源開発等施設整備事業再評価概要」及び「一町田地区簡易水道再編推進事業評価概要」においては、代替案立案等の可能性が見込めないこと及び第三者の評価の結果として事業の継続は妥当と判断されたことが具体的に記載されており、特段問題があるとは考えていない。

五 「天草の海を考える会」代表の植村振作氏は平成二十年度熊本県公共事業再評価監視委員会に提出した「路木川水系路木川総合開発事業路木ダム建設に関する意見書(二)」において、「天草市の水需要予測が、路木ダム建設の必要性を主張せんがために、現実には起こりえない過大な給水量を設定してなされている」と指摘して、特に牛深地区の水需要予測について詳細な解析・検証を行っている。
 それによると、将来の水需要予測の重要要素である給水人口、負荷率、二月期の最大取水量などの算出に関して、天草市によって意図的に過大な予測が行われており、適正に算出すれば不足量は一,三〇〇立方メートル/日程度であることが示されている。
 正確かつ適正に算出された水需要予測に則った事業計画を再提出させる必要があるのではないか。国の見解を問う。
*五について
 お尋ねの「事業計画」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の天草市による水需要予測については、天草市から厚生労働省に提出された「水道水源開発等施設整備事業再評価概要」において、天草市水道事業の牛深地区における将来の水需要予測が人口及び給水量等に関する過去の実績に基づいて推計したものであること及び第三者の評価結果として事業の継続は妥当であると判断されたことが記載されており、特段問題があるとは考えていない。

→これを見ると、国が腐っていて、地方公共団体も腐っているから、世の中、変わらないということか・・・。


2009年06月07日(日)
 

 ここもパブリックコメントなし。


2009年01月05日(月)
 

「国は市町村への直接関与は行なわない」
 これを昨年、僕は訴えてきた。googleで、
国は市町村への直接関与は行なわない
 と検索すると、このページが1番に結果表示された。でも、この言葉が、どれほど浸透しているのかと言えば、まったく浸透してないな。
 今、「国家システム」として、日本に必要なのは、
◎健全な中央集権制を確立すること
 だろう。日本経済、日本と言う国家を建て直すためには、フィンランドやジャマイカのように、大国ではない日本だけに、国を挙げて先進化を進めていく必要がある。
 「国を挙げて」が大事だから、それは、「道州制」では断じてない。結果として都道府県同士が結びつき、県が合体したりして、都道府県の形が変わることはあるにしろ、今の日本の官僚制度を変えることができないから、その手法として、日本をバラバラにしようという意味合いでの「道州制」では、日本が良くなるとは到底、考えられないだろう。
 そして、その「健全な中央集権制」に欠かせないのが、
「国は市町村への直接関与は行なわない」
 の大原則である。
 この大原則を中心にして、政治は逃げではなく、真正面から不合理な官僚制打破に向け、官僚と対立していかなければならない。でも、「地方分権」ではなく、日本を「国を挙げて」先進化に導くのが「健全な中央集権制」だから、この手法の方が、勝利の可能性は高いと言える。
 ただ、問題は、未だに、日経新聞を筆頭にして、日本のバカなマスコミが、「地方分権」「道州制」などといった情けない主張を、2009年になっても続けていることである。
 まだまだ頑張らないとダメだな・・・。


2008年11月12日(水) 事例
 

・「大戸川ダム反対 分権の推進につなげたい」(産経2008-11-12)
「滋賀、京都、大阪、三重の4府県知事が淀川水系大戸川(だいどがわ)ダム(大津市)建設計画について、事実上中止を求める共同意見を発表した。9月に熊本県知事が反対の意向を示した川辺川ダムに続く地元からの建設中止要求だが、今回のように関係府県が建設計画反対で一致したのは初めてである」。
 これなで顕著な例だ。県が、それも関連する4府県が反対しているのに、国はダム建設を続けようとしている。法律に、「国は直接市町村に関与しない」と書き込めば、国は都道府県を介してしか、ダム建設はできなくなる。
 その取り決めがないために、こんなことが、まかり通る。


 

 ここで今一度、上記のフレーズを押してみたい。
国→都道府県→市町村
 という「健全な中央集権制」を実現し、その上で、
「国は市町村への直接関与は行わない」
 という大原則を掲げれば、今よりずっと、地方分権の流れが明確になると、僕は思うのだが・・・。

関連フレーズ
今の日本に必要なのは、地方分権ではなく、『健全な中央集権制』である



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